2009年10月の記事一覧

ゴルフスイングの練習用具

ゴルフ スイングの仕方がよくわかります。
ご利用方法など商品の詳しい説明を
動画でも行っています。

ボールが、思い通りに飛ぶ!!
イメージしていた最上のスイングをカラダが記憶してしまう練習器具の登場です。
今までありそうでなかったスエー・突っ込み防止の練習用具です。
イメージしていたスイングをカラダが記憶してくれるスイングガード。
自宅で、練習場で、場所を選ばずできる便利さです。

なかなか思い通りにボールが飛ばなくて、
くやしい。恥ずかしい思いを
そんなツライ思いをしている練習だけは熱心なゴルファーの皆様、
この際こっそり練習して、笑ってた人たちを見返してやりましょう。
次のコンペが待ち遠しくなる。
世のゴルフファンに贈ります。
このままでは、面白くなくなって
ゴルフクラブが家の防犯用具になってしまいそうな方、
ぜひこれで練習してください。

2009年10月21日|

カテゴリー:防犯・セキュリティブログ

質屋の「かんてい局」

ブランド品の質屋さん

FTC株式会社は
フランチャイズやサポーティングチェーン店発展のけん引役として、
またテンポ運営のスペシャリスト集団としての重責を担っています。
中でもリサイクル関係には力が入っています。

質屋「かんてい局」のようないわゆるブランドを扱う「質屋」さんも
リサイクル系のお店として現在ではその存在を見直されるようになりました。

FTC株式会社では、名古屋周辺の愛知・岐阜で店舗を広く手がけ、
「かんてい局」のほかにも

買取屋リサイクルマート サポーティングチェーン本部
セレクト古着屋 サポーティングチェーン本部
写真屋ピカイチ フランチャイズチェーン本部
複合メディアショップ運営
レンタルビデオショップ運営
ファミコンショップ運営
FC複合ショップ・専門店の開発・運営・管理
IT関連 コンピュータソフト・ハードの開発・販売

などのフランチャイズ運営を展開していて
起業・独立開業を目指す方々の応援をしています。

■質屋の形態

消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要である。これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨による。

金利については、貸金業(年利29.2%、1日当たり0.08%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数を加味した、高い上限金利が認められている。

質草には、不動産以外の宝飾品や貴金属(ジュエリー)、いわゆる「有名ブランド品」(バッグ、腕時計など)のほかに、電話加入権、ゴルフ会員権、株券などが当てられることが多い。店主は質草の価値を判断して、金銭を貸し付ける。最長貸付期間は3ヶ月と短期で、利子額の支払いにより期間は延長できる。もし返済が不能になっても、質屋はそのまま差し入れられた質草を取得できる(質流れ)ため、一部無担保貸金業者のような脅迫的な取立ては一切ない。

(質屋営業法抜粋)

第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん - 編註)までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
(第2項)この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
 

2009年10月15日|

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売りたい土地は一宮の不動産・蒲生開発

一宮の不動産会社・蒲生開発が仲介します。

不動産 一宮」は蒲生開発まで。
愛知・岐阜・三重の東海三県地区の皆さん
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そんな土地はありませんか?

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一宮、尾張地方をはじめ、愛知・岐阜・三重の土地売却に強い
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もちろん行政書士の資格もあります。

一宮・名古屋など地元尾張地方を中心に、
不動産を売りたい方のよきパートナーが蒲生開発。
行政書士の資格も有していますので
面倒な登記上の手続きなども任せられます。

★測量、登記、行政手続き等各種手続のご依頼も承ります。
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岐阜・関・一宮で不動産の売却をお考えの方は
蒲生開発のホームページをごらんください。
 

■不動産取得税
※フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対し、その不動産の所在する道府県が課す税金で普通税である。

1.課税対象となる不動産の取得

課税実務上、民法上の権利取得の概念に準じて原始取得と承継取得に大別される。 原始取得とは、不動産の存在しなかった場所に新たに不動産を設けることを指し、具体的には

* 公水面の埋め立てによる土地の取得
* 家屋の新増築
* 家屋の改築(改築については、それによって家屋の価格が増加したと認められる場合のみ、増加分を取得したとみなす)

などを指す。 これに対して承継取得とは、既に存在する不動産を譲り受けることを指し、具体的には

* 土地・家屋の購入・被贈与・交換

などを指す。 但し、例外として以下のような非課税規定がある

* 非課税団体。国・地方公共団体などによる不動産の取得は課税の対象外である
* 形式的取得の非課税。相続・遺贈・会社分割・共有物分割などによる不動産の取得は、形式的な取得として課税の対象とはならない
* 用途による非課税。公共用道路・保安林・墓地・公共用運河・水道用地・用悪水路・ため池・堤とう・井溝の用に供するために取得した土地は、課税の対象とならない
* 区画整理による換地の取得は、非課税である
* そのほか、政策的な理由による非課税規定がある

2.納税義務者

不動産の取得者である。

3.課税標準

課税標準は原則として、取得時における不動産の価格すなわち適正な時価とされる(地方税法第73条第5号)。

ここでいう適正な時価とは、不公正な取引による値引・値上を排した時価であるとされるため、実際の売買価格は使用されない。

具体的には、市町村における固定資産課税台帳に価格が登載されている場合は、その価格を用いる(地方税法第73条の21第1項)。価格の記載のない場合 (原始取得など)や、記載の価格によりがたい場合(農地法第5条の許可による農地転用のあったとき・損壊等により課税台帳記載時より大幅に取得時点での現状が異なるときなど)に限り、固定資産税と共通の固定資産評価基準によって価格を決定する(同条第2項)。そして、適正な時価としての性質は、固定資産評価基準が市価の動向を考慮した基準を採用することによって担保されているとされる。

結果としては概ね固定資産税の課税標準額と同じものを用いることとなるが、固定資産税が年初における価格を用いるのに対して不動産取得税では取得時における価格を用いるため、取得のタイミングによっては固定資産税における課税標準額と異なる価格となることも珍しくない。このことを補足すると、承継取得においては固定資産評価額によることが基本となるが、新たに不動産の所有権が発生することとなる原始取得の場合においては、固定資産評価額が存在しないため、固定資産評価基準により評価、決定することとなる。その後、1月1日を基準日として固定資産課税台帳に登載されることとなり、登載時点においては時間が経過していることとなる。その時間経過に対応する減価分として家屋の場合は「経年減点補正率」を乗じた価額が「固定資産評価額」として固定資産課税台帳に登載されることとなるため、固定資産評価額と不動産取得税における評価額とでは差が生じる結果となる。

4.免税点

上記課税標準額が以下の値に満たない場合は、不動産取得税は課されない(地方税法第73条の15の2)。

* 土地の取得:10万円
* 家屋の取得のうち新築・増改築によるもの:1戸(共同住宅等については1区画)につき23万円
* 家屋の承継取得:1戸(共同住宅等については1区画)につき12万円

5.税率

標準税率は4%である。ただし、平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に不動産の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられている(地方税法附則第11条の2)。

 

2009年10月14日|

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